決算月別 / 1月決算
1月決算法人の年間スケジュール
1月決算の会社では、期首が2月1日、期末が1月末日です。下の表は、1年のあいだに来る毎年の手続きを、期首の月から順に並べたものです。期末のあとの申告は、前の期の分です。
日付は例として期末が2027年1月の期で、土日・祝日・年末年始で動いたあとの実際の期限を出しています。「当てはまる会社」に当てはまらない会社には必要ありません。
2月
消費税の納税義務の判定
翌期に消費税を納める会社になるかの確認
毎期のはじめ
2期前の売上や、前期のはじめ6か月の売上・給与をもとに、消費税を納める必要が出てくるかを確かめる。
対象:会社がやる / 当てはまる会社:免税事業者
源泉徴収票の交付
1年分の報酬と所得税を本人に知らせる
2026年2月2日まで
1月31日が土曜のため、2月2日に
票を作り、報酬を払った役員や従業員に渡す。
対象:会社がやる(役員・従業員の分) / 当てはまる会社:役員報酬・給与を払っている
法定調書合計表の提出
1年分の支払いを税務署に知らせる手続き
2026年2月2日まで
1月31日が土曜のため、2月2日に
報酬や給与を誰にいくら払ったかをまとめた書類と合計表を、税務署に出す。
対象:会社がやる(役員・従業員・報酬を払った個人の分) / 当てはまる会社:役員報酬・給与・報酬を払っている
給与支払報告書の提出
報酬を受け取った人の市区町村への報告
2026年2月2日まで
1月31日が土曜のため、2月2日に
前の年に払った報酬を、受け取った人が住む市区町村に報告する。住民税を決めるのに使われる。
対象:会社がやる(役員・従業員の分) / 当てはまる会社:役員報酬・給与を払っている
償却資産申告
仕事で使う資産を市区町村に届ける手続き
2026年2月2日まで
1月31日が土曜のため、2月2日に
1月1日の時点で持っている、パソコンなど仕事で使う資産を、資産がある市区町村に申告する。
対象:会社がやる / 当てはまる会社:パソコンなど事業用の資産がある
3月
法人税・地方法人税の確定申告と納付
1年分のもうけにかかる国の税金の手続き
2026年3月31日まで(期末から2か月以内・申告期限の延長の特例あり)
(貸借対照表・損益計算書など)を付けて、法人税と地方法人税の申告書を税務署に出し、税金を納める。
対象:会社がやる / 当てはまる会社:全社
消費税の確定申告と納付
売上にかかる消費税を国に納める手続き
2026年3月31日まで(期末から2か月以内)
1年分の消費税の申告書を税務署に出し、納める。
対象:会社がやる / 当てはまる会社:課税事業者・インボイス登録事業者
法人住民税・事業税の確定申告と納付
都道府県と市区町村に納める税金の手続き
2026年3月31日まで(期末から2か月以内)
の写しを付けて、法人住民税と事業税の申告書を都道府県と市区町村に出し、納める。赤字でもがかかる。
対象:会社がやる / 当てはまる会社:全社(赤字でも均等割あり)
4月
計算書類の作成と定時株主総会
1年の決算を株主総会で承認する
2026年4月30日まで(定款で定めた時期・多くは期末から3か月以内)
決算の書類()を作り、定時株主総会で承認して、議事録を作る。
対象:会社がやる / 当てはまる会社:株式会社
今の期の役員報酬の決定(期首から3か月以内)
今の期の役員報酬の額を、期首から3か月以内に決める
2026年4月30日まで(期首から3か月以内)
から3か月以内に、株主総会(合同会社は社員の同意)で今の期のの額を決め、記録を残す。
対象:会社がやる(役員の分) / 当てはまる会社:役員報酬を払っている
5月
決算公告
決算の内容を世の中に公開する
2026年5月ごろ(定時株主総会のあと遅滞なく)
株主総会のあと、で決めた方法(官報・電子公告など)で決算の内容を公開する。
対象:会社がやる / 当てはまる会社:株式会社
6月
自動車税の納付
会社名義の車にかかる税金の納付
2026年6月1日まで(地域により異なる)
5月31日が日曜のため、6月1日に
都道府県から届く通知で、車の税金を納める。
対象:会社がやる / 当てはまる会社:会社名義の車がある
7月
源泉所得税の納付(納期の特例)
預かった所得税を年2回にまとめて納める
2026年7月10日まで(1〜6月分は7月10日、7〜12月分は1月20日)
1〜6月分を7月10日までに、7〜12月分を翌年1月20日までに、まとめて納める。
対象:会社がやる(役員・従業員・報酬を払った個人の分) / 当てはまる会社:納期の特例の承認を受けている
算定基礎届
毎年の社会保険料を決め直す届出
2026年7月1日〜2026年7月10日(7月1日〜7月10日)
4〜6月に払った報酬をもとに、日本年金機構に届け出る。
対象:会社がやる(役員・従業員の分) / 当てはまる会社:社会保険に加入している
労働保険の年度更新
従業員の労働保険料を毎年精算する手続き
2026年6月1日〜2026年7月10日(6月1日〜7月10日)
前の年度の保険料を確定させ、今年度の保険料を前もって申告し、納める。
対象:会社がやる(従業員の分) / 当てはまる会社:従業員を雇っている
9月
法人税の中間申告
前期の税金が多い会社が途中で納める手続き
2026年9月30日まで(期首から6か月を過ぎた日から2か月以内)
期の途中で、法人税の申告書を出し、前もって納める。
対象:会社がやる / 当てはまる会社:前期の法人税額が20万円を超える
法人住民税・事業税の中間申告
地方の税金を期の途中で前もって納める
2026年9月30日まで(期首から6か月を過ぎた日から2か月以内)
法人税を期の途中で納める期は、法人住民税と事業税も期の途中で申告し、納める。
対象:会社がやる / 当てはまる会社:法人税の中間申告がある
12月
年末調整
1年分の所得税を正しい額に合わせる作業
その年最後の給与を払うとき(12月〜1月)
役員や従業員の1年分の報酬について、差し引いた所得税の多すぎ・少なすぎを精算する。
対象:会社がやる(役員・従業員の分) / 当てはまる会社:役員報酬・給与を払っている
1月
源泉所得税の納付(納期の特例)
預かった所得税を年2回にまとめて納める
2027年1月20日まで(1〜6月分は7月10日、7〜12月分は1月20日)
1〜6月分を7月10日までに、7〜12月分を翌年1月20日までに、まとめて納める。
対象:会社がやる(役員・従業員・報酬を払った個人の分) / 当てはまる会社:納期の特例の承認を受けている
簡易課税などの選択届出
消費税の計算のしかたを変える届け出
2027年1月31日まで(適用したい期の前日まで)
翌期から消費税の計算のしかたを変えたい場合に、税務署に届出書を出す。変えない場合は不要。
対象:会社がやる / 当てはまる会社:課税事業者で、翌期から方式を変えたい
毎月
源泉所得税の納付
報酬から預かった所得税を納める手続き
支払った月の翌月10日
対象:会社がやる(役員・従業員・報酬を払った個人の分) / 当てはまる会社:役員報酬・給与・個人への報酬を払っている(特例なし)
住民税の特別徴収の納付
報酬から預かった住民税を納める手続き
翌月10日・特例なら6月10日・12月10日
対象:会社がやる(役員・従業員の分) / 当てはまる会社:役員・従業員の住民税を報酬から天引きしている
社会保険料の納付
健康保険と厚生年金の保険料の納付
毎月末・前月分
対象:会社がやる(会社・役員・従業員の分) / 当てはまる会社:社会保険に加入している
時期が会社によって違うもの
消費税の中間申告
消費税を期の途中で前もって納める手続き
前期の税額に応じて年1回〜11回
対象:会社がやる / 当てはまる会社:前期の消費税額(国税分)が48万円を超える
社員の同意による決算の承認
合同会社で決算を承認した記録を残す
決算確定のとき
対象:会社がやる / 当てはまる会社:合同会社
取締役の任期満了と重任登記
取締役の任期の区切りに出す登記
任期満了から2週間以内
対象:会社がやる(取締役の分) / 当てはまる会社:株式会社(同じ人が続ける場合も必要)
監査役の任期満了と重任登記
監査役の任期の区切りに出す登記
任期満了から2週間以内
対象:会社がやる(監査役の分) / 当てはまる会社:監査役を置いている株式会社
マイナンバーカードの電子証明書の更新
オンライン手続きに使う証明書の更新
発行から5回目の誕生日まで
対象:代表者本人がやる / 当てはまる会社:代表者のマイナンバーカードでe-Tax・eLTAX・e-Govを使っている
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